商標を使用しているだけでは商標権を取得することができません。商標権を取得するためには特許庁に実際に権利の付与を求める手続をする必要があります。
商標法に定められた願書のフォーマットがありますので、これに登録したい商標、その商標を使用する商品、サービスを記入します。
住所、会社名等の必要事項を記入して印紙を貼って特許庁に提出します。願書の記載に不備がなければ商標登録出願が受け付けられて、出願番号が定まります。
多くの行政手続では、提出書類が官公庁に受け付けられた時点で手続が完了するものが多いです。けれども商標登録出願は、願書を特許庁に提出したときが手続のスタートになります。
商標登録出願の願書の提出先は、東京の虎ノ門の特許庁です。日本全国に特許庁は一箇所だけです。商標登録出願の受理は、東京の虎ノ門にある特許庁以外には受け付けていませんので特にご注意ください。
一度特許庁で受理された商標登録出願の願書も、記載に方式上の不備があると特許庁から補正しなさい、という命令があります。この命令に正しく対応しないと出願が却下されて、出願しなかった状態に戻ります。
無事方式審査を突破すると、今度は願書の内容についての審査がおこなれます。特許庁の商標登録出願の審査は通常半年前後かかります。
毎年10万件前後の商標登録出願がなされていて、この10万件分の出願を審査官が毎日マシンガンのように審査しています。前にたまった分を審査官が片付けて、やっとあなたの順番が回ってくるのが半年先になります。
審査に合格した場合には「登録査定」になります。後は登録手続に移行します。残念ながら審査に合格できなかった場合には、審査官からの拒絶理由通知に対応する必要があります。
拒絶理由通知がきた場合
審査に合格できなかった場合には、特許庁から拒絶理由通知がきます。この拒絶理由通知に、あらかじめ定められた期間内に対応しないと、拒絶査定になります。
単に審査官の判断は間違っている、と指摘するだけではだめで、法律の規定に則って、正確に反論する必要があります。意見書で反論を述べたり、補正書で拒絶理由のある指定商品、指定役務を補正したりして拒絶理由を解消するようにします。
意見書を提出して反論した結果、審査官が納得すれば審査に合格して登録査定になります。
意見書を提出したが、審査官が納得しない場合には拒絶査定になります。
商標の審査を突破するためには
審査官の認定に単に反論するだけでは結論は逆転しないかもしれません。
むしろ審査官の意見を全て取り入れて出願しなおす方がもしかしたらよいかも知れません。この点はしっかり検討する必要があります。
審査に合格したら
特許庁の定める期間内に全ての手続を完結させる必要があります。手続をしないで放置していると、出願が却下されて、せっかく審査に合格したのに権利が失効してしまいます。
審査に合格して、定められた期間内に手続を完結させると、約1ヶ月で商標登録証が手元にとどきます。
審査に合格できなければ
拒絶査定不服審判により、拒絶査定が不服であるとして特許庁で争うことも可能です。